増税直前、4つの日付を使い分けよう!

2019.09.21

職場でレシートを精算するとして。。。

来月からは消費税が10%に上がります。
モノによっては8%のままなんてものもあるし、
かなり複雑な社会がやってきます。

そこで押さえておきたいことが日付です。

金額でもなく
適用でもなく
日付に注目ですよ~

なんでかって言うと。。。

会計(経理)では日付は4種類あるから。
正しく使い分ける必要ありです。

例えば個人のお金である会社の経費
(セミナー代)として3,000円を
支払ったとします。あるでしょ。

イメージしてください。

1.実際にセミナー会場で支払った日
2.セミナー受講日
3.その費用の精算を会社でした日
4.領収書を会計処理した日

この4つです。

仮に4.の日が10月20日とします。
もう世間では消費税10%になっている。
(・・・はずです)

研修費/現金 3,000(税込)10%

無条件でそう会計処理したらダメね。
これ要確認です~
だって消費税が10%になるのは
10月1日以降だから正解のはず!?

ついてきてくださいね。
改めて整理します。

1.領収書の日付欄に記載されている日付
2.領収書の摘要欄に記載されている日付
3.会社の出納帳に記載される日付
4.会計ソフトの入力している日付

それぞれ違うでしょ。

まぁたいていの場合は1.と2.は同じ。
そうなると2.が省略されています。

ときどき違っていると必ず記載があります。
家賃の領収書(請求書)は特にそう。

9月の支払いなのに10月分の先払いで
水光熱は8月分を後払いしてしてるでしょ。
もうそうなると1.だけでは
いつなのか正確には判断できません。

領収書をよく見て
いつの分の支払いなのか。

4つの日付を使い分けながら
正しい会計処理をしていきましょうね。

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山本 やすぞう
1972年大阪市生まれ。近畿税理士会北支部所属。TKC近畿大阪会所属。 大河ドラマを題材に使い、名シーンや名セリフを交えたわかりやすい内容が評判となる。常識に縛られずその会社らしくあろうとする経営者を応援することから、中小企業の経営者のみならずスタッフまで「私にもできる」と思わせ、信奉者が増加中。 計算するだけでなく、一緒に利益を探す税理士として活動中。

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